初心者でも比較的始めやすい不動産投資として人気を集めている「レンタルスペース経営」。
とはいえ、始めるまでには各種行政機関等への許可申請・届出が必要です。
中には届け出をしていないことで最悪の場合営業停止になったり、逆に届け出をしたことで収益を多く上げられる場合も。
今回ご紹介する内容は「これからレンタルスペース経営を始めたい!」とお考えのあなたにとって教科書とも言える内容です。ぜひ最後まで読んで、レンタルスペース経営者への第一歩を踏み出しましょう!
ここからは順を追って、物件取得や開業に必要な許可・届出をご紹介していきましょう。
レンタルスペースを開業するにあたり、まず必要なのが土地やスペース。すでに物件を所持している場合は問題ありませんが、新たに物件を取得してレンタルスペースを始める場合は「用途変更」の届け出が必要になる場合があります。
そもそもの話ですが、実はこの国に存在する各物件にはそれぞれ「建物用途」が定められています。
建物用途とは、簡単に言えば建物を何に使うかを決めるもののこと。居住用・商業用・工業用の3種類に分けられており、このうちのどれに属するかは建築時に決めておかなければいけません。
もし本来の用途と違った使い方をしてしまうと「違反建築物」とみなされ、最悪の場合営業停止に追い込まれる恐れもあります。レンタルスペースの場合だと、居住用のスペースを商業用として使ってしまった…なんてことが考えられますね。
しかし、
「居住用だけど、立地も広さも家賃もちょうどいい場所を見つけちゃった!」
「パーティースペースを作りたいから、居住用スペースを活用したいな」
といった場合もありますよね。そんな時は不動産謄本で建物用途をキッチリ確認し、もし変更の必要があるなら用途変更を行いましょう。
レンタルスペースを経営するにあたり、特に営業許可のようなものは必要ありません。とはいえ、
「いい物件があった!建物用途もしっかり確認したし、あとは設備を揃えるだけだね」
と、すぐにスタートできるわけでもありません。借りた物件で開業するなら、物件の所有者の許可が必要です。
なぜかというと、借りた物件での開業は物件の転貸借、つまり「また貸し」になるからです。所有者の許可を得ずにまた貸しをしてしまうと、最悪の場合契約解除を突きつけられることもあります。
物件を借りる際は必ず所有者にレンタルスペースを始めたい旨を伝え、許可をもらうようにしましょう。
会社の空き部屋や空いた土地を使って始める際はそのまま始めればOKですが、個人で始める場合は開業届の提出をオススメします。
開業届は事業開始から1ヶ月以内に提出しなければならない書類で、出さなかったからといって罰則はないものの、しっかり出しておけば
★所得税の控除額が大きくなる
★赤字を繰り越せる
★家族への給与や貸倒引当金を経費にできる
などなど、大きな恩恵を受けることができますよ。
さて、ここまでレンタルスペース開業・運営に必要な届出をいろいろ済ませてきました。
しかし!本当に大変なのはここからです。魅力のあるスペース作り、利用者の集客、スムーズなスペース運営、きれいで使いやすいスペースにするための維持管理…。
家賃が発生してからが本当の勝負ですよね。
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物件を借りて開業する際は「建物用途」確認の上、場合によっては「用途変更」を申請する必要があります。さらに「また貸し」になるため開業前に必ず所有者の許可を得ておくことも大切です。
また個人での開業なら、開業届を提出しておけば所得税控除等金銭面での恩恵が受けられます。
各種届出について分からないことや個人では難しいことがあった場合は、自分で調べるだけでなくレンタルスペース運営のプロや先人に教わるのもいいでしょう。
利用者の安全面を確保するため、場合によっては保健所や消防署への届出が必要になります。
例えば飲食イベントやゴーストレストランができるレンタルキッチンを運営する場合は保健所へ、天井まで届く高さのパーテーションで部屋を仕切る場合は消防署への届出が必須です。